「Art.31」は任意団体「子どもと文化のNPO Art.31」として、2015年9月に発足しました。その後その「運動」を「特定非営利活動法人子どもと文化のNPOArt.31(2016年9月認証)」が引き継ぎ、一方その「事業」は「企画・制作Art.31」(2017年4月開業届)が引き継ぎ発展させ、2022年12月には出版・舞台制作の事業を社会化し発展させるために「合同会社Art.31(2022年12月登記)」に法人化しました。この2つの団体が連携した総体を「Art.31」と呼びます。

 NPO法人Art.31はその設立の目的である「子どもの権利条約とその第31条(子どもの文化権)の実現」のための研究・交流と、その運動に必要な出版物や舞台作品の企画を行います。「合同会社Art.31」はその企画を作品や製品にして販売普及することを担っています。

 NPO法人Art.31は会費と寄付金のみを財政基盤とする長野県の認証を受けたNPO法人として、合同会社Art.31は出版や舞台制作などの収益事業を行う事業所として長野法務局に登記し、ともに諏訪郡原村を拠点に活動しています。

 

 また、Art.31は、「子どもの権利条約31条の会」「子どもの権利条約市民・NGOの会」「子どもの権利条約31条のひろば」と連携・協力し、国連への報告書作り、子どもの権利に関する出版や研究、社会への発信など、さまざまな活動を展開しています。

代表 大屋寿朗